ご自宅での療養生活をご支援いたします。
訪問看護は、医療保険と介護保険のどちらでもサービスを受けることができます。担当マネージャーがおられる方は、ケアマネージャーへ利用希望をご相談ください。担当者がいない場合などご不明な点やご相談は当看護ステーションへお気軽にお問い合わせください。
訪問看護のサービス内容
【健康相談】
- 身体についての健康相談(血圧・体温・呼吸・脈拍等のチェック)
- 精神と心理的なことの相談
(不安な精神状態のケア・日常生活リズムの調整・社会生活へ復帰の 援助)
【日常生活や認知症の看護】
- 食生活や排せつ、清潔の緩助。
- 寝たきり防止のための援助。
- 認知症への対応方法や事故防止の指導や相談。
【処置や管理】
- 縛癒(床ずれ)や創傷部の処問とカテーテル等の管理。
- かかりつけ医の指示による処置と検査。
【在宅リハビリテーション】
- 日常生活動作の訓練や体位交換の仕方や関節の可動訓練などの指導。
- 福祉器具の利用相談。
- 自立や社会復帰への支援。(家事一般も含みます)
【ご家族へのアドバイス・その他】
- 療養環境の整備やご家族への清潔保持や食事や排他の相談や助言。
- 支援内容により、訪問看護の時間やスタッフ人数は変わります。
【精神科訪問看護】
- 薬の管理が難しい方。
- 閉じこもりがちな生活をされている方。
- 生活と医療の接点を援助します。
- 外出が困難な方。
- 他の人とのコミュニケーションを悩めれている方。
- 自立した生活を営むために必要な技能の向上。
- 社会資源の活用支援。
■ご利用の流れ
医療保険でご利用の場合
年齢に関わりなく、かかりつけ医の指示書に従ったサービスが受けられ ます。
- 利用希望者からかかりつけ医への相談。
- かかりつけ医が訪問看護指示書を作成して、訪問看護ステーションへ指示書の交付。
- 利用者と訪問看護ステーションとの契約締結。
- 訪問看護ステーションから、訪問看護指示書に従った、利用者へのサービスの提供と、地域での生活に必要な支援を行います。
【利用条件】
- 65歳以上
- 要介護認定が非該当の方。 要支援・要介護該当者のうち厚生労働大臣が定める疾病の方、がん末期や急性憎悪の方。
- 40〜65歳
- 加齢に伴う特定疾病(末期がん含む)が原因で要支援または要介護と認定されている方以外。 要支援・要介護該当者のうち厚生労働大臣が定める疾病の方、がん末期や急性憎悪の方。
- 40歳未満
- すべて医療保険を利用
介護保険でご利用の場合
(要支援、要介護認定を受けている場合)
要支援または要介護に該当している方は、担当ケアマネージャーに相談 して居宅サービス計画に訪問看護を入れてもらいます。
- 利用希望者から担当ケアマネージャーに利用の相談。
- ケアマネージャーからかかりつけ医への訪問看護指示書交付の依頼。
- かかりつけ医が訪問看護指示書を作成し、訪問看護ステーションへ指示書の交付。
- 利用者と訪問看護ステーションとの契約締結。
- 訪問看護ステーションから、訪問看護指示書に従った、利用者への サービスの提供。
【利用条件】
- 65歳以上
- 要支援あるいは要介護と認定されている方。
- 40〜65歳
- 加齢に伴う特定疾病(末期がん含む)が原因で要支援または要介護と認定されている方。
■訪問看護ステーションのご案内
- 住 所
- 〒041-1112 亀田郡七飯町鳴川4丁目4番1号
- TEL
- 0138-83-1641
- FAX
- 0138-83-1642